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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第二条 (都道府県等の負担)

昭和四十一年政令第百三号政令
(都道府県等の負担)

第二条

都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「都道府県等」という。)が法第六条第一項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(道路法第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額。以下「都道府県等負担基本額」という。)に、法第六条第一項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「都道府県等負担額」という。)とする。

2国土交通大臣は、法第六条第一項に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。

3都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第一項の負担金を国庫に納付しなければならない。

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