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地方道路公社法 第二十九条 (他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

第二十九条

道路公社は、第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。

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