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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十一条 (都道府県等の負担額)

平成七年政令第二百五十六号政令
(都道府県等の負担額)

第十一条

都道府県又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この条において「都道府県等」という。)が法第二十二条第一項の規定により負担する負担金の額(次項において「都道府県等負担額」という。)は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築若しくは災害復旧に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(道路法第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この項及び第十四条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額。次項において「都道府県等負担基本額」という。)に、法第二十二条第一項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額とする。

2国土交通大臣は、指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧を行う場合においては、当該一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。

3都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第一項の負担金を国庫に納付しなければならない。

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