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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十二条 (道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

平成七年政令第二百五十六号政令
(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

第十二条

第二十二条第一項ただし書に規定する特別の負担割合は、三分の二とする。

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