条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
› 第十二条
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十二条 (道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
平成七年政令第二百五十六号
政令
(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)
第十二条
法
第二十二条第一項ただし書
に規定する特別の負担割合は、三分の二とする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第十二条(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第22条
← 第十一条(都道府県等の負担額)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 目次
第十三条(国の補助に係る費用の範囲) →