(国の補助に係る費用の範囲) 第十三条 法第二十二条第二項に規定する電線共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗