条文くん法令検索 AIに質問する

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十四条 (国の補助額)

平成七年政令第二百五十六号政令
(国の補助額)

第十四条

第二十二条第二項の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第十四条(国の補助額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(国の補助に係る費用の範囲) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 目次 第十五条(権限の委任) →