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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十五条 (権限の委任)

平成七年政令第二百五十六号政令
(権限の委任)

第十五条

法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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