(都道府県等の負担に係る費用の範囲)
第十条
法第二十二条第一項に規定する電線共同溝の建設(増設を含む。付録第一を除き、以下同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
法第二十二条第一項に規定する電線共同溝の建設(増設を含む。付録第一を除き、以下同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。