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電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第九条 (管理負担金の額の算出方法)

平成七年政令第二百五十六号政令
(管理負担金の額の算出方法)

第九条

第十九条の規定に基づく負担金(以下「管理負担金」という。)の額は、前条に規定する費用の額に電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額に対する当該電線共同溝を占用する者に係る付録第一の式又は付録第二の式により算出した金額の割合を乗じて得た額(当該乗じて得た額の合計額が同条に規定する費用の額を超える場合にあっては、同条に規定する費用の額に当該乗じて得た額の合計額に対する当該乗じて得た額の割合を乗じて得た額)とする。

2道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、電線共同溝を占用する者の意見を聴き、別に管理負担金の額を定めることができる。

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