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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第十九条 (管理負担金)

平成七年法律第三十九号法律
(管理負担金)

第十九条

この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。

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