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道路法施行令 第六条 (国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)

第六条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

2指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

  1. 第二十二条の二第四十七条の十八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
  2. 第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
  3. 第四十八条の六十第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の六十二第三項の規定により指定を取り消すこと。

3都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

4指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

  1. 第二項各号に掲げる権限
  2. 第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結すること。

5国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号に掲げる権限
  2. 第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  3. 第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
  4. 第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
  5. 第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
  6. 第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
  7. 第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
  8. 第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
  9. 第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

6指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第七号、第八号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第十号までに掲げる権限
  2. 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
  3. 電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
  4. 電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。

7都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

8一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

  1. 第四条の二第一項第三号及び第十四号に掲げる権限
  2. 第五項各号に掲げる権限
  3. 第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

9国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

  1. 第五項第二号、第四号及び第八号に掲げる権限
  2. 第四十八条の二十九の六第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
  3. 第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

10指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第五項第二号から第十号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

11国土交通大臣は、法第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

  1. 第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる権限
  2. 第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

12指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。

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