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道路法 第四十八条の六十二 (監督等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(監督等)

第四十八条の六十二

道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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