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道路法 第四十八条の六十一 (道路協力団体の業務)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路協力団体の業務)

第四十八条の六十一

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保若しくは道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件若しくは施設であつて国土交通省令で定めるもの又は脱炭素化施設等の設置又は管理を行うこと。
  3. 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 道路の管理に関する調査研究を行うこと。
  5. 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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