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道路法施行規則 第四条の二十七 (道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)

第四条の二十七

第四十八条の六十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
  2. 第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  3. 第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
  4. 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
  5. 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  6. 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  7. 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
    1. 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
    2. 露店、商品置場その他これらに類する施設
    3. 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

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