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道路法施行規則 第四条の二十八 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

第四条の二十八

第四十八条の六十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。

  1. 第二十四条本文の規定による承認花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
  2. 第三十二条第一項又は第三項の規定による許可工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設若しくは脱炭素化施設等(道路脱炭素化推進計画にその設置に関する事項が定められたものであつて、令第十六条の二各号に定める場所に設けられるものに限る。以下この号において同じ。)又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件若しくは施設又は脱炭素化施設等に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の六十一第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)

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