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道路法施行規則 第五条 (証票の様式)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(証票の様式)

第五条

第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。

2第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。

3第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。

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