(証票の様式) 第五条 法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。2法第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。3法第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗