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道路法 第九十一条 (道路予定区域)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路予定区域)

第九十一条

第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。

2道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一第四十八条第四十八条の四十五第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条第七十二条第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条第七十五条第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。

3第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

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