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道路法 第百四条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百四条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
  2. 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
  3. 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。
  4. 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  5. 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  7. 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  8. 第七十一条第四項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。

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