第百四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
- 二第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
- 三第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。
- 四第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 五第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 七
- 八