条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第百五条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百五条

第四十三条の二第四十八条第四項第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第百五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四条 道路法 目次 第百六条 →