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道路法 第四十八条の十二 (違反行為に対する措置)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(違反行為に対する措置)

第四十八条の十二

道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

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