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道路法 第七十一条 (道路管理者等の監督処分)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路管理者等の監督処分)

第七十一条

道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
  3. 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者

2道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

  1. 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
  2. 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条第四十条第四十三条第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。

5道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二第四十七条の十四第一項第四十八条第四項第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。

6道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

7前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

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