(保護区域内の禁止漁業等)
第九条
法第百四十一条第四項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
- 一底びき網漁業
- 二空釣り漁業
- 三鉤引漁業
- 四掻剝漁業
- 五まて突き漁業
2法第百四十一条第四項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
- 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
- 二国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第三十四条第一項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合、同法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第三十九条第四項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合又は同法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者が同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為を行う場合
- 三
- 四
- 五
- 六国土交通大臣若しくは港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者が同条第七項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第八項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者(同法第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項、第五十五条の三の五第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第五十六条の四第一項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
- 七国土交通大臣が飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設若しくは同法第九十六条第一項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
- 八
- 九
- 十都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合