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水路業務法 第三条 (海象観測)

昭和二十五年法律第百二号法律
(海象観測)

第三条

この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。

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(水路測量に係る測量の基準に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に海上保安庁及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。

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