この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。
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この法律の施行の際現に海上保安庁及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。