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水路業務法 第四条 (水路図誌)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路図誌)

第四条

この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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