条文くん法令検索 AIに質問する

水路業務法 第四条の二 (航空図誌)

昭和二十五年法律第百二号法律
(航空図誌)

第四条の二

この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水路業務法第四条の二(航空図誌)について教えてください」と聞く
← 第四条(水路図誌) 水路業務法 目次 第五条(水路測量標) →