条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水路業務法
› 第四条の二
水路業務法 第四条の二 (航空図誌)
昭和二十五年法律第百二号
法律
(航空図誌)
第四条の二
この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。
e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水路業務法第四条の二(航空図誌)について教えてください」と聞く
← 第四条(水路図誌)
水路業務法 目次
第五条(水路測量標) →