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航路標識法 第十三条 (変更の許可等)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(変更の許可等)

第十三条

第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更(第三項及び第五項に規定する航路標識の設備の変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の許可について準用する。

3第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  1. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する区域
  2. 港則法第四十六条第一項に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第三条第三項に規定する指定港をいう。第三十五条第一項において同じ。)の区域
  3. 前二号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が港則法第三条第二項に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合当該特定港の区域のうち航路標識の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域
  4. 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する海域
  5. 海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この号及び第三十五条第一項において「非常災害発生周知措置」という。)がとられている場合当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。第三十五条第一項において同じ。)

4海上保安庁長官は、前項第三号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。

5第三項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る航路標識の設備を当該届出に係る変更前のものと同一のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

6第十一条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第二項第一号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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