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航路標識法施行規則 第九条の三 (変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(変更の届出)

第九条の三

第十三条第三項又は第五項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号の二様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. AIS信号所の位置
  3. AIS信号所の名称
  4. 変更した事項
  5. 第十三条第三項の規定による変更の届出の場合には、変更を必要とした理由
  6. 変更した日時

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