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航路標識法施行規則 第九条の二 (電波を使用する航路標識)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(電波を使用する航路標識)
第九条の二
法
第十三条第三項
の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
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航路標識法 第13条
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