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航路標識法施行規則 第十条 (届出を要する変更)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(届出を要する変更)

第十条

第十三条第六項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。

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