条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航路標識法施行規則
› 第十条
航路標識法施行規則 第十条 (届出を要する変更)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(届出を要する変更)
第十条
法
第十三条第六項
の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航路標識法施行規則第十条(届出を要する変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
航路標識法 第13条
この条文を参照している条文
第24条
← 第九条の三(変更の届出)
航路標識法施行規則 目次
第十一条(供用の休廃止等の届出) →