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航路標識法施行規則 第二十四条 (届出を要する変更)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(届出を要する変更)

第二十四条

第十条の規定は、法第二十一条第十項において読み替えて準用する法第十三条第六項の国土交通省令で定める事項について準用する。

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