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航路標識法施行規則
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航路標識法施行規則 第二十四条 (届出を要する変更)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(届出を要する変更)
第二十四条
第十条
の規定は、法
第二十一条第十項
において読み替えて準用する法
第十三条第六項
の国土交通省令で定める事項について準用する。
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この条文が参照している条文
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航路標識法 第21条
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