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航路標識法施行規則 第二十三条 (承継の届出)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(承継の届出)

第二十三条

第二十一条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 航路標識の種類
  4. 航路標識の位置
  5. 航路標識の名称
  6. 承継の理由
  7. 承継の年月日
  8. 航路標識の管理の方法

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該承継の事実を証する書類
  2. 相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類
  3. 相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

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