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航路標識法施行規則 第二十二条 (収用)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(収用)

第二十二条

第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。

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