(直接管理) 第二十一条 第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗