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航路標識法施行規則 第十三条 (直接管理)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(直接管理)

第十三条

第十八条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。

  1. 第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。
  2. 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第十一条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。

2海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。

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