(事故が発生した場合の報告) 第十二条 法第十五条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。2海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗