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航路標識法施行規則 第二十六条 (事故が発生した場合の報告)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(事故が発生した場合の報告)

第二十六条

第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。

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