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航路標識法施行規則 第二十六条 (事故が発生した場合の報告)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(事故が発生した場合の報告)
第二十六条
第十二条
の規定は、法
第二十一条第十項
において準用する法
第十五条
の規定による報告について準用する。
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この条文が参照している条文
第12条
航路標識法 第21条
航路標識法 第15条
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