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航路標識法施行規則 第二十七条 (立入検査をする者の身分を示す証票)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(立入検査をする者の身分を示す証票)
第二十七条
法
第二十三条第三項
の職員の身分を示す証票は、第九号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
航路標識法 第23条
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航路標識法施行規則 目次
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