(聴聞開催の公示)
第二十八条
海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
海上保安庁長官又は海上保安官は、法第二十六条第二項、法第二十七条第二項及び法第二十八条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。