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航路標識法施行規則 第二十九条 (権限の委任)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(権限の委任)

第二十九条

法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十三条第三項第三号及び第四項、法第二十四条並びに法第三十六条第一項並びに第四条ただし書第六条第十九条第二十八条の四及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2第十三条第三項第三号及び第四項の規定による海上保安庁長官の権限は、同条第三項第三号に規定する当該特定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3第二十四条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

4第三十六条第一項及び第二十八条の四の規定による海上保安庁長官の権限は、当該空港、道路、港湾その他の施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

  1. 法第二章第三節(法第十三条第三項第三号及び第四項を除く。)、法第二十二条(法第四条第一項に係る部分を除く。)、法第二十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第六条第二項及び法第二十八条第三項に係る部分を除く。)並びにこの省令(第一条の二第一条の四第一条の五第一号第二十八条及び第二十八条の四を除く。)の規定による権限当該航路標識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する第一条第十四号から第十八号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部
  2. 法第三章、法第三十七条第一項第二号及び第三号(法第二十八条第三項に係る部分に限る。)並びに法第三十八条並びに第二十八条の規定による権限
    1. 海上保安監部、海上保安部又は海上交通センター(当該海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターが管理する航路標識に係るものに限る。)
    2. 海上保安監部又は海上保安部(当該海上保安監部又は海上保安部の管轄する場所にある航路標識であって、海上保安庁以外の者が管理するものに係るものに限る。)

6第一項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち、法第十条の規定によるものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部の長も行うことができる。

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