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航路標識法 第二十四条 (航路標識の告示)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(航路標識の告示)

第二十四条

海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

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