(事故発見者の報告義務) 第二十五条 航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗