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航路標識法 第二十五条 (事故発見者の報告義務)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(事故発見者の報告義務)

第二十五条

航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。

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