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航路標識法 第二十六条 (灯火等の制限)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(灯火等の制限)

第二十六条

何人も、みだりに航路標識と誤認されるおそれがある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。

2海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

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