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航路標識法 第三十八条 (聴聞の特例)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(聴聞の特例)

第三十八条

海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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