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航路標識法 第二十八条 (植物についての制限)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(植物についての制限)

第二十八条

何人も、航路標識の付近に、当該航路標識の視認を妨げるおそれのある植物を植えてはならない。

2海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、同様とする。

3航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

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