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航路標識法 第二十九条 (船舶についての制限)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(船舶についての制限)

第二十九条

船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。

2船舶は、航路標識に係留させてはならない。

3船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。

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