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航路標識法 第三十条 (汚損行為の禁止)
昭和二十四年法律第九十九号
法律
(汚損行為の禁止)
第三十条
何人も、航路標識を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
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この条文を参照している条文
第43条
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航路標識法 目次
第三十一条(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用) →