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航路標識法 第三十一条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)

第三十一条

第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。

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