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航路標識法 第三十二条 (義務の履行のために要する費用)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(義務の履行のために要する費用)

第三十二条

この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項第十七条第十八条第一項第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項第二十七条第二項第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

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