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航路標識法 第三十五条 (非常災害時における緊急措置)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(非常災害時における緊急措置)

第三十五条

海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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