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海上交通安全法 第三十七条 (非常災害発生周知措置等)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(非常災害発生周知措置等)

第三十七条

海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。

2海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第三十九条において「非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。

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